ふせんのたば

付箋にメモしたものの、どこかへいっちゃった!というようなちょっとしたことを残していきます。

中古で取得した長期優良住宅の地位の継承手続き

これ、不動産屋さんに「これを持って役所に行って手数料6000円で地位の継承しておいてくださいね」ってペラっと申請書を渡されたのだけど、何度も(代休を潰して)市役所に通う羽目になったのでメモ。石川県金沢市の例。

中古で長期優良住宅取得して、住宅ローン控除を受けようとしているそこのあなた!これをやってないと確定申告の「居住用家屋証明」にあたる書類をゲットできないですからね。(自治体によって違うかも?)取得したら絶対やってね。

とか偉そうに書いてるけど、もっとちゃんとしたページを探して、こちらは参考程度にどうぞ。

 

様式はこちらからダウンロード。

記載内容は下図。

取得した長期優良住宅が、その住宅の新築時に申請・認定されている場合は、新築にマル。

1の認定番号は、お家を買ったときに引き渡された建築確認とか長期優良住宅の申請関係の資料の中にある認定通知書の番号を記載。もし、変更認定通知書もあって、枝番のついてる認定があればそれも空いているところに記載。

2の認定年月日は、1のそれぞれの年月日を記載。

3〜5は認定通知書に記載があるのでそのまま転記。

6は相続とか売買とか。


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添付する資料は、

・登記簿謄本の原本(土地、建物それぞれ)

・当初の認定申請時の資料一式(図面とか)

 ↑多分引き渡しのときにファイルとかでどかっともらうんじゃないかな。うちの場合はこれに認定通知書も挟んで一式になってた。

 

申請の手数料は6000円。各自治体(所管行政庁)のホームページなどで確認しよう。

注意事項∶受け付けは午前中。 銀行の都合でと言っていたので、多くの自治体では午前中受付なのではなかろうか。(うちは石川県金沢市

注意事項2∶本人が手続きしない場合は委任状が必要。

 

窓口で即、委任状がいるよって言われたので、多分多くの場合は行政書士がやっているのだろうね。。。

今回は自分で頑張りましたよ!結果的に!

申請書類を受け取ってもらえたら、何事もなければ1週間程度で認定が下り、はんこを持って受け取りに窓口へ行くことになるらしい。

記事の冒頭で書いた確定申告で必要な「居住用家屋証明」は金沢市では登記変更の際に発行したらもう発行してもらえないらしく、「認定通知書」+「地位の継承の承認書」で代替することになる模様。

 

なにか続報修正があれば更新します。